相続対策・事業承継

資産運用・資産管理について

自分の相続だけでなく、2代先の相続まで考えてみませんか?

例えばですが、

1.自分の死後に一人残されることになる配偶者や障がいをもつ子の生活保障のために どのように資産を承継させるか

2.離婚後に再婚したケースで、再婚した妻との間には子がいないが、前妻との間には子がいて、その子と再婚した妻の二人にどのように資産を承継させるか

といった、単純に「相続の問題」とは割り切れないケースについても、日本住宅では、相続、遺言、任意後見、民事信託の専門家が柔軟にご対応いたします。

家族写真

「笑う相続人」対策、遺言を残そう

 身寄りがない状態で、人生の最期を迎えるかもしれないという方もご安心ください。
 生前に疎遠であったにもかかわらず、相続により財産を取得できてしまう「笑う相続人」の対策として、遺言を残すことはもちろんですが、その他下記のような場合にも、ご対応いたします。

遺言書

「認知症や不慮の事故により、判断能力が衰えた場合に備えて事前に後見人を指定しておきたい。」

「身体的な障がいなどにより、自分で財産の管理を行うのが難しいので誰かにお願いしたい。」

「自分が亡くなった後、葬儀や供養の契約・執り行い、最後の医療費や老人ホーム等の利用料の支払い、入所施設の退去手続、賃貸不動産の解約、行政への各種届出などを生前に誰かにお願いしておきたい。」

といったニーズにおいても、任意後見、死後事務、遺言執行の専門家が総合的に対応することで、安心の老後の生活のサポートいたします。

資産運用・資産管理について

事業承継にも積極的に取り組みます

 法人化していない事業主のみなさま、たとえ、事業用財産であっても、その名義は、事業主個人のものではないでしょうか。この状態で、何の対策もせず相続が生じてしまうと、遺産分割協議がまとまらない限り、事業用の財産を後継者に確定的に帰属させることができません。そこで、事前に遺言で、しかるべき後継者に事業用財産を承継させるというのは、非常に効果的な予防法務といえるのではないでしょうか。

 また、会社の事業承継においては、種類株式の設計・民事信託を用いることにより、スムーズな承継が可能となります。
代表者様ご自身の相続対策と共に会社の事業承継も専門家がサポートいたします。

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協力

石田健吾

私がご担当します!

司法書士 石田健吾

石田司法書士合同事務所・法学修士(相続法・民事信託)
事業承継・財産承継、障がいをもつ子の親亡き後問題に対し、遺言、任意後見、死後事務委任、民事信託、種類株式の設計、会社間の合併・会社分割等を高度に組み合わせてアプローチしている。

[事務所]
〒486-0851 愛知県春日井市篠木町6丁目1643番地17 伊藤忠ビル2B
TEL:0568-87-6311/FAX:0568-87-6322

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